会員規約(~2022シーズン)

2019年10月改定

第1条(名称および運営)

「アントラーズファンクラブ」(以下「本会」といいます。)は、アントラーズファンクラブ事務局(以下「事務局」といいます。)がその運営を行います。

第2条(目的)

本会は鹿島アントラーズを応援することを通じて、ファン、選手、クラブの親睦を深めることを目的とします。

第3条(会員)

本会は、アントラーズファンクラブ会員規約(以下「本規約」といいます。)を承認し、事務局所定の入会手続きおよび年会費の支払いを行い、事務局が審査のうえ入会を認めた方を会員とします。

第4条(会員の種別・会費)

本会には、以下の種類があります。
(年会費は別に定める)
・SÓCIOメンバー
(ロイヤル、プレミアム、ゴールド、シルバーの4種別)
・フリークスメンバー

第5条(会員期間・年会費の決済)

会員期間は1月から12月までの1年間とし、所定の年会費を所定の方法により年1回お支払いいただきます。
更新は自動更新とし、事務局は更新前に発送した確認書により、退会(含む変更)通知のないことを確認し、更新手続きを行います。事務局は、理由の如何を問わず一旦お支払いいただいた年会費は返却いたしません。

第6条(会員証の発行)

1.発行
会員にはその種別に応じて、会員であることを証明する会員証を発行します。
2.再発行
会員証の紛失、盗難、破損、汚損等により会員が再発行を希望する場合には、事務局が承認した場合に限り会員証を再発行します。この場合、会員は事務局所定の再発行手数料をお支払いいただくこととします。この再発行が完了するまでの間、会員特典の利用ができないことがあります。

第7条(保護者の義務)

満18歳未満の方が入会の申し込みをされる場合には、保護者の同意が必要です。満18歳未満の会員の保護者の方は、その会員に代わって本規約第5条、第6条に定める会費のお支払いおよび会員証の管理を行っていただくものとします。

第8条(ポイント)

1.対象
SÓCIO、フリークスメンバーの会員に対し、ポイントサービスを提供します。サービスの利用等については、当該会員の資格および種類に応じ、事務局所定のポイントを付与します。会員は、ポイントの取得に際し、会員証を提示するなど事務局が指定する所定の手続きを行わなければなりません。
ポイント有効期間はJリーグシーズンの1年間とし、有効期間経過後、当該ポイントは効力を失います。

2.ポイントの付与
ポイントは、事務局所定のシステム(以下「本システム」といいます)のポイント口座に会員ごとに電子的に記録されることで付与されます。ポイントは会員ご本人のみが利用でき、会員を含む第三者との間で共有、合算、貸与、交換および譲渡することはできません。

3.ポイントの利用
会員は、付与されたポイントを、事務局所定の手続きおよび条件に従い申し込みを行うことにより、所定の特典に交換することができるものとします。ポイントにより交換可能な特典、交換比率、交換の申し込み期限その他特典に関する条件等については事務局が定めるところに従うものとし、事務局はいつでも当該条件等を任意に変更できるものとします。
尚、事務局は、ポイントの交換によって会員が取得したすべての特典について、紛失・盗難その他理由の如何を問わず再提供の義務を負いません。

第9条(チケットに関する禁止事項)

1. 転売の禁止

(1)正規購入したチケットは、株式会社鹿島アントラーズFC(以下「当クラブ」といいます)の許可を得ることなく、第三者に対し転売その他の方法で取得させる行為は禁止されています。ただし、 家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りではありません。いわゆるダフ屋行為や各種メディアを用いて不特定多数に向けて転売行為を行った場合は、営利目的で行ったものと当クラブがみなすことにご同意いただき、本条違反に該当することをあらかじめご了承ください。

(2)当該行為が判明した場合、当クラブの判断によりお申し込みを無効とさせていただき、会員資格を喪失させていただく場合がございます。

(3)当該行為が判明した場合、当クラブは自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。

(4)正規購入された以外の「掲示板・オークション」や「チケットショップ」「購入代行業者」「ダフ屋」等から購入したチケットのトラブルについては一切の責任を負いません。

2.チケットについての免責

(1)正規購入された以外のチケットについては、当クラブはその販売責任を負うことはできません。

(2)通信回線の混雑またはコンピューター・システム上の不慮の事故等により、チケット販売の成否の確定またはその通知が大幅に遅れ、または不可能となったとしても、当クラブはこれにより会員または第三者に生じた損害に対し一切責任を負いません。

3.ミス発券等の損害賠償

当クラブのチケットの発券上のミス等による損害賠償の限度額はチケットの券面金額とします。

4. チケットの紛失等・発券証明

チケットは金券扱いであるため、紛失などでチケットを所持せずに興行日当日へ会場に来場されても、ご入場をお断りいたします。チケットを第三者がお持ちの場合には、当該第三者の入場が優先されます。

第10条(その他の禁止事項)

会員は、本会および本サービスに関し、以下の行為を行わないものとする。
1.当クラブまたは第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、またはその恐れがある行為
2.第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為またはその恐れがある行為
3.第三者になりすまして本会に入会する行為
4.他の会員になりすましてサービスを利用する行為
5.他の会員に自らの資格または資格によって受けられるサービスを利用させる行為
6.ポイントおよびその特典、パスワード、入会記念品、招待券、当選はがき、入場券の当選予約番号、会報等の郵便物、プレゼント商品等を第三者に譲渡する行為
7.当クラブあるいは第三者を誹謗中傷し、または当クラブあるいは第三者の名誉、信用を毀損する行為
8.当クラブあるいは第三者に不利益を与える行為またはその恐れがある行為
9.本会の運営を妨げるような行為
10.試合運営を妨げる行為
11.Jリーグおよびクラブが定める観戦規定、試合運営管理規定、ルールに反する行為
12.他者の観戦を妨げる行為、または著しく迷惑をかける行為
13.試合観戦時、差別発言を行う等、公序良俗に反する行為
14.前各号の他、本規約および利用規約等、法令または公序良俗に違反する行為、またはそれらの恐れがある行為
15.前各号の行為を第三者に行わせる行為
16.その他当クラブが不適切と判断する行為

第11条(反社会的勢力の排除)

本会は会員が各号のいずれかに該当していることが判明した場合、本会は事前に通知することによりその会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとする。その場合第6条の定めにより年会費は返却しない。
1.暴力団員による不当な行為に関する法律(平成3年5月15日 法律第77号)第2条の暴力団、又はこれに類する反社会的団体(以下「暴力団等」といいます)に所属する者(以下「暴力団員等」といいます)。
2.暴力団員等でなくなった時から5年経過しない者
3.暴力団等および暴力団員等と組織上、又は業務上の関係を有し、もしくは当該関係を有する団体に所属する者。
4.暴力団員等に対し、資金その他便宜を提供し、又は社会的に相当と認められない密接な関係を有すると本会が認める場合。

第12条(届け出事項の変更)

会員は事務局へ届け出た住所、氏名等などの事項に変更が生じた場合は、すみやかにこれを事務局へ通知しなければならない。変更通知がない場合、事務局からの発送物が到着しなかった等の事故について、事務局は一切責任を負いません。

第13条(個人情報について)

会員の個人情報は、本会の情報およびイベント、チケット、グッズの案内等に使用します。
また、事務局は、本会に関する業務の一部を委託し、守秘義務を締結している協力会社、提携会社、および業務委託先会社に対して必要な範囲で個人情報を提供することがあります。またデータ分析活用ツール(DMP(Data Management Platform)、MA (Marketing Automation)等)を用いたマーケティング活動を実施することを目的として、 Jリーグ(公益社団法人日本プロサッカーリーグ並びにその関連 会社および同社の子会社をいいます。)に対して、シーズンシート、ファンクラブ、およびチケット購入者およびチケット利用者の個人情報の全部または一部(会員の氏名、住所、電話番号、性別、年齢等)を提供する場合があります。

第14条(紛争)

本会に関して生じた会員間の紛争は、当事者間で解決するものとし、会員は当クラブに対しいかなる苦情の申し立ても行わないこととします。

第15条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第16条(管轄裁判所)

本契約に関して万一、会員と当クラブとの間で紛争が生じた場合、当クラブの本店所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第17条(退会)

次の場合には、事務局は会員を本会から退会させることができるものとし、会員はすみやかに会員証を返還しなければなりません。
1.会員より退会の申出があり、所定の手続きを事務局が受け付けた場合。
2.会員が本規約に違反、もしくは本会の名誉を著しく傷付けた場合で、事務局が不適当と認めた場合。

第18条(規約の変更)

本規約に定めのない事項については、事務局において必要の都度定めるものとします。

第19条(その他)

会員は、本規約に定めのない事項について、別途当クラブの定めるところに従うものとします。